行政書士の守秘義務

 行政書士は、行政書士法第12条において守秘義務が定められていますので、相談者、依頼者の同意なく依頼内容などを開示することはありません。安心してご相談下さい

 行政書士法第12条
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
 行政書士法第22条
 この規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

行政書士の業務と代理権

 行政書士は、

  • 「権利義務・事実証明に関する書類の作成」(第1条の2 1項)
  • 「官公署に提出及び意見陳述の手続において代理すること」(第1条の3 1号)
  • 「契約その他に関する書類を代理人として作成すること」(第1条の3 2号)
  • 「上記についての相談に応じること」(第1条の3 3号)

 が法律上できます。

 ただし、弁護士法第72条により、調停及び訴訟の因をなす紛争状態にある事件において、依頼者に代わって代理人として相手と直接交渉をすることは禁止されております。 また,裁判所に関わる業務はできません。

 弁護士法第72条
 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

自動車関連業務について

 車庫証明・自動車登録手続

 引越し等を行った場合、新たに警察署で車庫証明を取り、運輸局で自動車登録手続をする必要があります。特に車庫証明は、平日に何度か警察署に足を運ぶ必要があるため、専門家である行政書士に代行してもらうケースが多いです。仕事をされてる方で時間に余裕のない方は、行政書士まで依頼下さい。

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相続・離婚について

 離婚協議書

 離婚に関する公正証書作成代理手続を63,000円〜の報酬で行っております。ネットでご依頼の場合、無料で一方の公正証書作成に関する嘱託代理人になります。

 強制執行認諾約款付き公正証書による離婚協議書は裁判の判決と同等の効力があります。特に、子供の養育費を決めてる場合、離婚協議書を作成しておくことをお勧めします。時間の経過と共に支払われなくなる確率が高くなっていきます。 公正証書を利用することで養育費等を強制的に支払わせることも可能になります。ご心配の方はぜひご相談下さい。

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 相続手続

 相続人の確定、相続分の確定、遺産分割協議書の作成、相続税に関する相談まで全面的にサポートいたします。その他、寄与分の請求、相続廃除、遺留分の減殺請求など問題を抱えている方、まずはお問い合わせください。解決への道が開けます。

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 遺言書作成

 遺言は人の最終の意思を実現するための方法です。残された家族が相続争いで気まずい関係になる事を防ぐ効果も期待できます。家族のため、そして自分のために遺言を作成しませんか。お気軽にご相談下さい。
 相続手続にご不安なケースでは、こちらで「遺言執行者」になることも可能です。老後の資産管理にご不安の方には、任意後見をおすすめします。こちらで「任意後見人」等になることも可能です。

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